ファスト映画に有罪判決①:判決と見解

チャンネル自体は
YouTubeによって削除されてはいない。
ポケットシアター

 

 

こんにちは、伊田です。

 

ポケットシアターの事件で、ついに有罪判決が出ました。

 

 

 


・判決


 

 

ITMediaさんから↓

 

「ファスト映画」投稿者に初の有罪判決 著作権侵害申告の実績ない映画会社狙い組織的犯行

宮城県仙台地裁は[2021年]11月16日、映画を10分程度にまとめた「ファスト映画」をYouTubeにアップロードし広告収入を得ていたとして、著作権法違反の疑いで逮捕された被告3人に有罪判決を下した。

主犯格の被告Aは懲役2年、罰金200万円、執行猶予4年。

被告Bは懲役1年6カ月、罰金100万円、執行猶予3年。

被告Cは懲役1年6カ月、罰金50万円、執行猶予3年。

被告らは2020年6月から7月にかけて、映画「アイアムアヒーロー」「冷たい熱帯魚」などを無断で編集し、ナレーションを付けるなどしてYouTubeに公開。21年6月にファスト映画関連で始めて逮捕された。

公判では、被告らが金銭目当てで組織的に投稿していたことや、著作権侵害申告の実績がない映画会社を狙って作品を選んでいたことが明らかになった。

判決についてCODAは「判決は妥当であり、ファスト映画という著作権侵害行為による被害の拡大を防ぐ大きな効果がある」とコメントした。

 

 

裁判官の見解が最後に知りたかったのですが、代わりにCODAという組織が出てきています。

 

一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(Content Overseas Distribution Association)という著作権管理団体ですね↓

 

CODAホームページ

 

RIAJ(日本レコード協会)にかなり似ている、という印象です↓

 

参考:YouTubeの抱える諸問題④:通報ルート。

 

 

 


・裁判官の見解


 

 

本判決についての裁判官の意見は、さすがというかNHKが引用しています。

 

 

『ファスト映画』を投稿サイトに公開 3人に有罪判決 仙台地裁
2021年11月16日 18時37分

[2021年11月]16日の判決で、仙台地方裁判所の大川隆男裁判長は「映画の著作権者が正当な対価を得る機会を失わせ、映画文化の発展を阻害しかねないものであり、厳しい非難に値する」と指摘しました。

一方で、「『ファスト映画』についてこれまで刑事責任が問われる事例がなかったことを踏まえても、3人はいずれも前科がなく、事実を認めて反省の態度を示している」などとして、主導的な役割を果たした高瀬被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金200万円の判決を言い渡しました。

また、ほかの2人の被告にも、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

 

 

一応、執行猶予つけてくれましたね。

 

その名の通り、刑の執行が猶予される、という意味です(ASKAのケース参照)。

 

 

 


・腑に落ちないところもある


 

 

本事件については、すでに多額の(賠償金1000万円)民事訴訟が成立しています。

 

たとえ刑事事件として執行が猶予されていたとしても、それは、どうなるのでしょうか・・・?

 

また、非常に似た事例がYouTubeに跋扈(ばっこ)しているのに、なぜファスト映画、しかもポケットシアターだけなのか・・・?

 

腑に落ちない所もあります。

 

ITMediaの上掲記事のなかに↓次のような興味深いコメントがありました。

 

 

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ID: 9ba295

youtubeには英語や中国語のファスト映画のコンテンツがたくさんあります.
アメリカと台湾の裁判ではファスト映画コンテンツを作る側が勝訴しています.
こういう事もフェアに報道してもらいたい.
日本のユーザだけがこうしたコンテンツを楽しめないのは不幸だと思います.

 

 

完全に同意は、できないかもしれませんが、すこし私は、本事件について似た感情をもっています。

 

タッチの差でファスト映画、それもポケットシアターの上掲記事(ITMedia)でも触れられている、「冷たい熱帯魚」の動画を見たんですが・・・

 

なにがダメなのか、よくわからなかった・・・というのが感想です。

 

・・・・・・

 

その周辺について、次の記事で述べてみたいとおもいます。

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