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こんばんは、伊田です。
インターネット上の著作権問題について記事を書かせて頂いています。今回、連載第2回目に成ります。
連載の形に成っていますが、それぞれの記事は独立した情報提供であることも意図されています。
ご自由に読んで頂けたら、と思っています。
・著作権とは?
(画像出典:freedesignfile.com)
著作権とは、著作者が自分の著作物に対して持つ排他的な権利と考えるのが良いでしょう。
この定義で既にモヤモヤするひとも居られると思います。
ポイントは「著作者」、「著作物」という法的概念に成るかと思います。
ただ、「排他的権利」というのは、ここでは使用の権利だと考えれば良いでしょう。
目下のブログの著作権問題なんかに関して言えば、インターネット上の文章や画像を使用できるのは、それを書いたり撮ったりして作り出したひとだけだということに成ります。
そのひとだけで、それ以外のひと=他者は排除されるのです。だから排他的権利です。
しかし実はこれが焦点で、本当に完全に排他的なのか、というのが目下、私達の考えている問題の核心に成るかと思います。
・著作者とは?
著作者とは、著作物を生み出した人のことで、その創作の行為が始まったと同時に著作権を持つ、つまり著作者に成る、と法律上規定されています(著作権法第51条第1項)。
だから、「私は著作者です!」と言うために何かしらの法的手続きを取る必要はありません。
・著作物とは?
著作物とは、著作権法第2条第1項に「定義」されたものです。
つまり、著作物とは「思想⼜は感情を創作的に表現したものであつて、⽂芸、学術、美術⼜は⾳楽の範囲に属するもの」のことを言います(著作権法第2条第1項)。
注目すべきは、思想性と感情性という人間の精神的側面が強調されているところであって、実はこのことがこの条文を殊更(ことさら)に曖昧にしてしまっています。
ポイントは条文(著作権法第2条第1項)のとおりの言い回しをすることによって、技術の範囲に入る発明品などは著作物に入らないと区分を設けているところにあります。
・・・発明品だって人間精神の創造物だと言えるのにねぇ・・・。正直、この点についてはどの解説を読んでも、まったく煮え切らないので納得いってません。
たぶん「オレ(ワタシ)にも分からない。実務的な現場で見て覚えて」というのが本音でしょう。
この煮え切らなさが、結局、法的知識を実務家に独占させている原因だと私は考えています。
愚痴ってすみません。
さて、著作物の例を見てみましょう。それは著作権法第10条に枚挙されています。
第⼗条 この法律にいう著作物を例⽰すると、おおむね次のとおりである。
⼀ ⼩説、脚本、論⽂、講演その他の⾔語の著作物
⼆ ⾳楽の著作物
三 舞踊⼜は無⾔劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図⼜は学術的な性質を有する図⾯、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
⼋ 写真の著作物
九 プログラムの著作物
ポイントは「著作」でイメージされる「書き物」に話は限定されていない、ということです。
音楽や映画はもちろん、私達が今、問題にしている画像なんかもバッチリ著作権保護の対象に含まれています。
プログラムなんてのは、改正後に付け加えられたものの典型ですね。
それでは、今回はここまでです。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
本編は続きます。
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